違法ダウンロード刑事罰化の弊害について懸念が広まるなか、文化庁がこの問題に関するQ&Aを公開した。動画共有サイト「YouTube」での視聴は問題なしといった見解を示している。
違法ダウンロード刑事罰化を盛り込んだ改正著作権法は2012年6月20日に成立しており、同年10月1日から、誰かが違法にアップロードした音楽、動画を、それと知ってダウンロードした場合、懲役2年以下または200万円以下の罰金となる。
しかし文言が曖昧で解釈によっては動画共有サイト「YouTube」を視聴しただけで処罰対象になるとして、消費者団体や弁護士などは懸念(関連記事)を表明していた。
本記事は、ニフティのニュースサイト「bizmash!」向けに弊社が執筆した記事「「YouTube視聴には処罰なし」文化庁が違法ダウンロード刑事罰化のQ&A公開」の一部です。全文は、bizmash!のサイトにてお読みください。